地域自殺対策推進センター
1. 地域自殺対策推進センターの基本的な役割
地域自殺対策推進センターは、「地域自殺対策推進センター運営事業実施要綱(厚生労働省社会・援護局長 都道府県知事・指定都市市長宛て 社援発0510第4号平成28年5月10日通知)に基づき、全国47都道府県並びに20指定都市に設置されています。
地域自殺対策推進センター(以下地域センター)は管内のエリアマネージャーとして、地域自殺対策計画の策定・進捗管理、検証等への支援を行います。また、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役として、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進します。(2017年7月閣議決定、自殺総合対策大綱 第3 自殺総合対策の基本方針)
また、いのち支える自殺対策推進センターが、全国の地域自殺対策推進センターを支援していくことになります。
2. 地域自殺対策推進センターの具体的役割
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地域の自殺の実態把握と自殺対策計画に基づく事業の情報の収集、分析、提供
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自殺対策計画策定と進捗管理にかかること(なお、1、2の実施に当たっては、旧自殺総合対策推進センター並びにいのち支える自殺対策推進センターが提供する自殺実態プロファイルや地域自殺対策政策パッケージ、チェックリスト、確認シート等を活用します)
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管内の連絡調整と地域の自殺対策ネットワークの強化
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民間団体の自殺対策事業への相談支援と技術的助言
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自殺念慮者、自殺未遂者並びに自死遺族の支援者に対する研修などの人材育成
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その他、コロナ禍における生活困窮者等の自殺ハイリスク者に対する相談体制の構築等
3. 都道府県地域自殺対策推進センターに特徴的な役割
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都道府県庁内横断的な自殺総合対策を地域づくりとして推進
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都道府県の自殺対策計画の策定支援と進捗管理(なお、(1)、(2)の実施に当たっては、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携(自殺対策基本法第2条第5項)を図りながら推進します)※例えば、コロナ禍における生活困窮者支援と自殺対策の連携
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管内市町村の自殺対策計画の策定支援と進捗管理
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市町村が行う自殺対策事業への相談支援と技術的助言
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市町村等における自殺未遂者及び自死遺族等支援に対する指導等(3~5の市町村支援については、地域センターが日常的かつ継続的に実施する責任主体です。※当センターが、市町村からコンシェルジュで受ける相談、指導は一時的なものです。
4. 指定都市地域自殺対策推進センターに特徴的な役割
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指定都市庁内横断的な自殺総合対策を地域づくりとして推進
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指定都市自殺対策計画の策定支援と進捗管理(なお、1、2の実施に当たっては、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携(自殺対策基本法第2条第5項)を図りながら、推進します。※例えば、コロナ禍における生活困窮者支援と自殺対策の連携
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指定都市内各区における自殺の実態把握、取組の進捗管理、検証等の支援
旧自殺対策総合推進センターから提供されている、各区の地域自殺実態プロファイルを活用します。